感染性物質輸送の包装要件
カテゴリーA:包装基準620(PI620) (UN2814、UN2900に適用する)
●国連規格容器でなければならない。
●下記の3重梱包であること。
●下記の3重梱包であること。
- (a)内装容器
- ⅰ)耐水性の一次容器(ひとつあるいは複数)
- ⅱ)耐水性の二次容器(ひとつ)
- ⅲ)一次容器と二次容器の間には内容物を全て吸収するに足る吸収材を入れること。複数の壊れやすい一次容器を単一の二次容器に入れる場合は、それぞれの一次容器を個別に包装するなどする。
※内容物の品目リストを、二次容器と外装容器の間に封入する。
※病原体が判明しない場合は、「Suspected Category A Infectious substances」と品目リストに追記する。
※一次容器または二次容器は、-40℃~+55℃の温度範囲で、95kPa以上の圧力較差を生じる内圧で、漏洩を起こさず耐えるものでなければならない
- (b)外装容器
- 容量、重量、用途に適した強度のある頑丈な外装容器。最小外寸は100mm 以上とする。
カテゴリーB:包装基準650(PI650) (UN3373に適用する)
●国連規格容器の使用は免除されるが、包装基準620の要件とほぼ同じである。
●容器が三重梱包であること。
- 一次容器
- 二次容器
外装容器
※緩衝材、吸収材の使用義務
※一次容器または二次容器は、-40℃~+55℃の温度範囲で、95kPa以上の圧力較差を生じる内圧で、漏洩を起こさず耐えるものでなければならない
※一次容器または二次容器は、-40℃~+55℃の温度範囲で、95kPa以上の圧力較差を生じる内圧で、漏洩を起こさず耐えるものでなければならない